移管先の企業に受け皿としての「企業型確定拠出年金」制度があれば、可能です。悩ましいのは「個人型」の運用商品をそのまま「企業型」に持って行くことが出来ないのです。
同じ運用会社の、同じ運用商品であっても一旦は売却しなければなりません。
今までの積立金を全額売却し、その後に就職先の「企業型」の運用商品の中から預け先を選び直します。ただし「個人型」と時と同じ銘柄の預け先がなくても、大方の「確定拠出年金」は「個人型」と同じようなカテゴリー(日本株・海外株・国内債券・海外債券・バランス型等)が準備されていますので、個人型のときと運用の継続にさほど差し障りがないかと思われます。